調べたことを発表するとき、
漫画のキャラをスライドに貼り付けて、
そのキャラが説明していく
スタイルにしようよ。
好きなキャラがいるんだ。
決めゼリフが使えると思うんだよね!
あれ、いいのかな?
チョ、チョ、チョサク……?
著作権!
インフォンの言うとおりだよ、ジョーさん。
キャラクターって、
勝手に使っちゃいけないでしょ?
そうか……。
でも、本で調べた内容をレポートに
使うことはあるよね?
それとは何が違うんだろう?
あれ? 私も、うまく説明できないな。
うーん。調べてみようか……。
「著作物」とは? 「著作権」とは?
小さな頃から見ていたアニメやテレビ番組から、好きな漫画や音楽、K-POPグループの最新の振り付けまで。これらは、全て「著作物」です。法律では「思想または感情を、創作的に表現したもの」と定められています。主な著作物には、次のようなものがあります。
- ・言語……………小説、詩歌、脚本、論文、講演など
- ・音楽……………楽曲、歌詞
- ・舞踊や無言劇…日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムなどの振り付け
- ・美術……………絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など
- ・建築……………芸術的な建築物
- ・地図や図形……地図、学術的な図面、図表、模型など
- ・映画……………映画、アニメーション、ネット配信動画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
- ・写真……………人物や風景などの写真
- ・プログラム……コンピュータ・プログラム
そして、これらを作った人を「著作者」といいます。著作者は、著作物を無断で利用されない権利である「著作権」を持っていて、「著作権法」によりその権利が守られています。著作権は著作者の死後も、著作権法で定められた期間中は有効です。
してはいけないこと
他人の著作物を勝手に公表してはいけません。また、著作者(著作権者)の許可なく複製・転載・改変などをすることも禁止されています。他人の著作物を利用したい場合には、著作者(著作権者)から許可をもらって、著作権法に定められた方法で利用しなくてはいけません。
許可なく利用できることもあります
自分や家族だけで楽しむ場合や、学校の授業で使う場合は、一定の制約の下、著作者(著作権者)の許可なく著作物を複製してもよいことになっています。例えば、家で自分が楽しむためにテレビ番組を録画することや、図書館でコピーした資料を学校の授業で使うことはOKです。
また、自分の文章を分かりやすくしたり、説得力のあるものにしたりするために、一定の条件を守ったうえで、他人の文章を使うことも許されています。この使い方を「引用」といいます。
自分のレポートに、本に載ってた
文章を使うのは、「引用」か!
学校の授業でも、いろんなものの
コピーを使うことがあるけど、
ちゃんと認められた使い方なんだね。
「著作権法」って、作品や作者を
守るためのだいじな決まりなんだね。
インフォンは著作権をしっかり
覚えたフォン!
これからは著作犬と呼んでほしいフォン!
教科との関連
- この内容は、中学校の次の教科で学習します。
- 国語 社会 理科 技術・家庭 道徳