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表現・発信しよう

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  3. 著作権と引用| 著作権

著作権「著作権」って、よく聞くけれど

調べたことを発表するとき、
漫まん画がのキャラをスライドに貼はり付けて、
そのキャラが説明していく
スタイルにしようよ。
好きなキャラがいるんだ。
決めゼリフが使えると思うんだよね!

あれ、いいのかな? 
チョ、チョ、チョサク……?

著作権! 
インフォンの言うとおりだよ、ジョーさん。
キャラクターって、
勝手に使っちゃいけないでしょ?

そうか……。
でも、本で調べた内容をレポートに
使うことはあるよね?
それとは何が違ちがうんだろう?

あれ? 私も、うまく説明できないな。
うーん。調べてみようか……。

「著作物」とは? 「著作権」とは?

小さな頃ころから見ていたアニメやテレビ番組から、好きな漫画や音楽、K-POPグループの最新の振ふり付けまで。これらは、全て「著作物」です。法律では「思想または感情を、創作的に表現したもの」と定められています。主な著作物には、次のようなものがあります。

  • ・言語……………小説、詩歌、脚きゃく本ほん、論文、講演など
  • ・音楽……………楽曲、歌詞
  • ・舞ぶ踊ようや無言劇…日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムなどの振り付け
  • ・美術……………絵画、版画、彫ちょう刻こく、漫画、書、舞ぶ台たい装置など
  • ・建築……………芸術的な建築物
  • ・地図や図形……地図、学術的な図面、図表、模型など
  • ・映画……………映画、アニメーション、ネット配信動画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
  • ・写真……………人物や風景などの写真
  • ・プログラム……コンピュータ・プログラム

そして、これらを作った人を「著作者」といいます。著作者は、著作物を無断で利用されない権利である「著作権」を持っていて、「著作権法」によりその権利が守られています。著作権は著作者の死後も、著作権法で定められた期間中は有効です。

してはいけないこと

他人の著作物を勝手に公表してはいけません。また、著作者(著作権者)の許可なく複製・転てん載さい・改変などをすることも禁止されています。他人の著作物を利用したい場合には、著作者(著作権者)から許可をもらって、著作権法に定められた方法で利用しなくてはいけません。

許可なく利用できることもあります

自分や家族だけで楽しむ場合や、学校の授業で使う場合は、一定の制約の下、著作者(著作権者)の許可なく著作物を複製してもよいことになっています。例えば、家で自分が楽しむためにテレビ番組を録画することや、図書館でコピーした資料を学校の授業で使うことはOKです。

また、自分の文章を分かりやすくしたり、説得力のあるものにしたりするために、一定の条件を守ったうえで、他人の文章を使うことも許されています。この使い方を「引用」といいます。

自分のレポートに、本に載のってた
文章を使うのは、「引用」か!
学校の授業でも、いろんなものの
コピーを使うことがあるけど、
ちゃんと認められた使い方なんだね。

「著作権法」って、作品や作者を
守るためのだいじな決まりなんだね。

インフォンは著作権をしっかり
覚えたフォン!
これからは著作犬と呼んでほしいフォン!

教科との関連
この内容は、中学校の次の教科で学習します。
国語
・著作権と引用(1年 p.279)
理科
・情報収集のしかた(3年 p.102)
技術・家庭
・知的財産の保護(技術 p.217)
道徳
・10 「いいね」のために?(2年 p.54~56)

※東京書籍発行令和7年度中学校教科書の教材名や項目名とページ数を示しています。

著作権と引用

  • 引用

表現手段

  • 表現手段

表現・発信の形式

  • レポート
  • 新聞
  • ポスターセッション
  • プレゼンテーション

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